【元厚生次官ら連続殺傷 判決】(上)
《「愛犬のあだ討ち」と称して厚生官僚のトップ経験者らを殺傷し、法廷では遺族や関係者に謝罪することなく「1000%死刑だと思っている」などと言い放った男に、司法はどのような判断を下すのだろうか。元厚生次官らに対する連続殺傷事件で、殺人や殺人未遂などの罪に問われたさいたま市北区の無職、小泉毅被告(48)の判決公判が30日午後1時半、さいたま地裁(伝田喜久裁判長)で始まった》
《起訴事実は認めたものの、「私が殺したのは、邪悪な心を持つマモノ」などと独自の理論を展開、自らの犯行を正当化して無罪を主張してきた小泉被告。2月10日に行われた最終意見陳述では「34年間思ってきたことがやっと実現でき、満足」「計画では4匹のところ1匹しか(殺害)できず残念に思っている」「生まれ変わったら、もっと多くのマモノを殺したい」などと述べている》
《そんな小泉被告に対し、検察側は「前代未聞の凶悪な殺人事件。自らの命をもって償うべきで極刑以外にあり得ない」として、死刑を求刑した》
《すでに弁護側の精神鑑定請求は却下されており、裁判所は、刑事責任能力について問題がないと考えているようだ。主な争点は、犯行後に刃物を持って警視庁に自ら乗り込んだ被告の自首を、どう評価するかなどに絞られている》
《開廷後、伝田裁判長が主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めれば、極めて厳しい刑の言い渡しが想定されるが…》
《午後1時25分、さいたま地裁301号法廷に傍聴人の入廷が許可された。正面向かって右手、弁護人席の前に置かれた長いすには、すでに小泉被告が座っていた。黒のジャージーの上に黒のダウンジャケットを着込んだ小泉被告。髪の毛はいつものように短く刈り込まれている》
《正面を見据えつつ、時折傍聴席の方に視線を送る小泉被告。緊張からか、寒さからか、それともまもなく言い渡される判決への恐れからか、頭が小刻みに震えている》
《1時半ちょうど。「傍聴人の入廷が完了しました」という裁判所職員の声が上がると、伝田裁判長が開廷を告げ、小泉被告に証言台の前に立つよう促した》
裁判長「名前はなんと言いますか」
被告「小泉毅!」
《法廷内に響き渡る声で、ぶっきらぼうに答える小泉被告》
裁判長「それでは、あなたに対する殺人、殺人未遂、殺人予備、銃刀法違反事件について、判決を言い渡します」
《ここまで告げた伝田裁判長は一息おき、そして続けた》
裁判長「まず理由から言い渡しますので、そこに座ってください」
《淡々と主文の後回しを告げた伝田裁判長。報道陣が一斉に出口に向かう。小泉被告は、伝田裁判長の指示通り、おとなしく証言台の席に座った。足を開き、手をまたの間に重ね合わせるようにして座る小泉被告。開廷前に小刻みに震えていた頭は、もう微動だにしない。目は伝田裁判長の方を見据えている》
裁判長「では、理由から言い渡します」
《こう告げた伝田裁判長は、まず、犯行事実から説明を始める》
《論告などによると、小泉被告は平成20年11月17日夜、元次官の山口剛彦さん=当時(66)=夫妻をさいたま市内の山口さん宅で刺殺。翌18日夜、東京都中野区の元次官、吉原健二さん(78)宅で、吉原さんの妻、靖子さん(73)を包丁で刺して殺害しようとしたほか、元社会保険庁長官の横尾和子さん(68)と家族の殺害を計画したなどとされる。判決でも犯行事実がそのまま認定されていく》
裁判長「これら事実については、当法廷の取り調べにおいて証明しました」
「次に弁護人が主張する中止犯と責任能力について、裁判所の判断を示すことにします」
「自首については、後ほど述べます。まず中止犯について」
《弁護側は、小泉被告が吉原さん宅を襲撃した際、妻の靖子さんも殺害しようとしたものの、実行行為の途中で靖子さんの命ごいにあい、途中で殺害をやめたことについて、殺人未遂事件における中止未遂と主張している》
裁判長「被告は靖子に対して重篤な傷害を負わせ…」
《伝田裁判長は、小泉被告が靖子さんに対し、すでに治療を施さなければ死亡してしまうほどのけがを負わせていたと指摘。さらに被告が犯罪を中止したとするならば、既遂結果が生じないよう、積極的な防止措置をとらなければならないと説明する。結論は…》
裁判長「よって、中止犯が成立する余地はない」
《続いて、責任能力についても裁判所の判断を述べていく伝田裁判長》
裁判長「被告は平成19年7月下旬ごろから、襲撃対象の選定に入り、住所を調べ、下見をした」
「短時間で最も多くの厚生次官らを殺害できるよう計画し…」
《伝田裁判長は、襲撃対象や、その方法、実行までの行動など、犯行が極めて綿密で計画的であることを説明。取り調べや公判でも具体的で詳細な供述を行っていたことを細かく述べ、「精神疾患を疑わせるものはみられない」という》
《さらに、「愛犬チロのあだ討ち」とした犯行動機についても言及した》
裁判長「かかる動機は、遺族や被害者が納得できないのは無理からぬところである。しかし…」
《狂犬病で愛犬が殺されたと信じ、その“あだ討ち”のため、所管官庁のトップだった元厚生事務次官らを狙うこと自体には「筋道において特段の飛躍は見られない」と伝田裁判長と述べた》
裁判長「よって、被告が完全責任能力を有していたのは明らかである」
《最終意見陳述でも「当時、事件の後、そして今も、私は心身共に健康な健常者です」と主張していた小泉被告。完全責任能力が認められても身動きすることなく、判決に聞き入っていた》
=(下)に続く
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《起訴事実は認めたものの、「私が殺したのは、邪悪な心を持つマモノ」などと独自の理論を展開、自らの犯行を正当化して無罪を主張してきた小泉被告。2月10日に行われた最終意見陳述では「34年間思ってきたことがやっと実現でき、満足」「計画では4匹のところ1匹しか(殺害)できず残念に思っている」「生まれ変わったら、もっと多くのマモノを殺したい」などと述べている》
《そんな小泉被告に対し、検察側は「前代未聞の凶悪な殺人事件。自らの命をもって償うべきで極刑以外にあり得ない」として、死刑を求刑した》
《すでに弁護側の精神鑑定請求は却下されており、裁判所は、刑事責任能力について問題がないと考えているようだ。主な争点は、犯行後に刃物を持って警視庁に自ら乗り込んだ被告の自首を、どう評価するかなどに絞られている》
《開廷後、伝田裁判長が主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めれば、極めて厳しい刑の言い渡しが想定されるが…》
《午後1時25分、さいたま地裁301号法廷に傍聴人の入廷が許可された。正面向かって右手、弁護人席の前に置かれた長いすには、すでに小泉被告が座っていた。黒のジャージーの上に黒のダウンジャケットを着込んだ小泉被告。髪の毛はいつものように短く刈り込まれている》
《正面を見据えつつ、時折傍聴席の方に視線を送る小泉被告。緊張からか、寒さからか、それともまもなく言い渡される判決への恐れからか、頭が小刻みに震えている》
《1時半ちょうど。「傍聴人の入廷が完了しました」という裁判所職員の声が上がると、伝田裁判長が開廷を告げ、小泉被告に証言台の前に立つよう促した》
裁判長「名前はなんと言いますか」
被告「小泉毅!」
《法廷内に響き渡る声で、ぶっきらぼうに答える小泉被告》
裁判長「それでは、あなたに対する殺人、殺人未遂、殺人予備、銃刀法違反事件について、判決を言い渡します」
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裁判長「まず理由から言い渡しますので、そこに座ってください」
《淡々と主文の後回しを告げた伝田裁判長。報道陣が一斉に出口に向かう。小泉被告は、伝田裁判長の指示通り、おとなしく証言台の席に座った。足を開き、手をまたの間に重ね合わせるようにして座る小泉被告。開廷前に小刻みに震えていた頭は、もう微動だにしない。目は伝田裁判長の方を見据えている》
裁判長「では、理由から言い渡します」
《こう告げた伝田裁判長は、まず、犯行事実から説明を始める》
《論告などによると、小泉被告は平成20年11月17日夜、元次官の山口剛彦さん=当時(66)=夫妻をさいたま市内の山口さん宅で刺殺。翌18日夜、東京都中野区の元次官、吉原健二さん(78)宅で、吉原さんの妻、靖子さん(73)を包丁で刺して殺害しようとしたほか、元社会保険庁長官の横尾和子さん(68)と家族の殺害を計画したなどとされる。判決でも犯行事実がそのまま認定されていく》
裁判長「これら事実については、当法廷の取り調べにおいて証明しました」
「次に弁護人が主張する中止犯と責任能力について、裁判所の判断を示すことにします」
「自首については、後ほど述べます。まず中止犯について」
《弁護側は、小泉被告が吉原さん宅を襲撃した際、妻の靖子さんも殺害しようとしたものの、実行行為の途中で靖子さんの命ごいにあい、途中で殺害をやめたことについて、殺人未遂事件における中止未遂と主張している》
裁判長「被告は靖子に対して重篤な傷害を負わせ…」
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裁判長「よって、中止犯が成立する余地はない」
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裁判長「被告は平成19年7月下旬ごろから、襲撃対象の選定に入り、住所を調べ、下見をした」
「短時間で最も多くの厚生次官らを殺害できるよう計画し…」
《伝田裁判長は、襲撃対象や、その方法、実行までの行動など、犯行が極めて綿密で計画的であることを説明。取り調べや公判でも具体的で詳細な供述を行っていたことを細かく述べ、「精神疾患を疑わせるものはみられない」という》
《さらに、「愛犬チロのあだ討ち」とした犯行動機についても言及した》
裁判長「かかる動機は、遺族や被害者が納得できないのは無理からぬところである。しかし…」
《狂犬病で愛犬が殺されたと信じ、その“あだ討ち”のため、所管官庁のトップだった元厚生事務次官らを狙うこと自体には「筋道において特段の飛躍は見られない」と伝田裁判長と述べた》
裁判長「よって、被告が完全責任能力を有していたのは明らかである」
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・ <北海道4児死亡>車内に使い捨てライター、紙に引火か(毎日新聞)
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by tep2kilgac
| 2010-04-05 16:42